土壌汚染調査

平成15年2月15日に施行された「土壌汚染対策法(以下、土対法)」を契機に、土壌汚染に対して高い関心が寄せられるようになり、不動産価値の評価や土地取引における土壌汚染リスク評価も、環境調査の一環として極めて重要視されるようになりました。本法律は、土壌汚染の状況把握に関する措置、及びその汚染による人への健康被害の防止に関する措置を定めたもので、具体的には、土壌汚染の可能性がある土地に対する調査(土壌汚染調査)の実施及びその結果報告の義務、汚染の除去等が求められています。当社は、最新の土壌汚染調査機エコプローブを備え、土壌汚染調査業務に携わっています。

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  • 水質汚染調査

土壌汚染対処法の対象となる土地、有害物質とは

■使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場であった土地

この土地の調査を第3条調査といいます。

■都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生じる恐れがあると判断した土地

この土地の調査を第4条調査といいます。

「土壌汚染対策法」で義務付けられているのは上記の条件にあてはまる土地です。しかし、土壌の汚染状況を調査する場合には、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査が一般的になってきています。

土壌汚染対策法の対象となる物質(特定有害物質)はトリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物(第一種特定有害物質)、鉛や砒素などの重金属等(第二種特定有害物質)、そして有機燐化合物などの農薬など(第三種特定有害物質)の25物質です。ただし水銀は総水銀とアルキル水銀を別の項目としているので厳密には26物質となります。

調査方法

  1. 1.資料等調査(資料等による調査)

    既存資料等により土壌汚染の可能性、汚染の可能性の高い物質や汚染の範囲などを推定します。過去から現在にかけての地図、登記簿、有害物質に係る特定施設の指定や使用状況の確認、対象周辺部へのヒアリ ング調査等を行います。

  2. 2.概況調査(表層調査)

    地歴調査により土壌汚染の恐れのある場所が推定された場合、その場所を中心に表層の試料採取を実施します。 土壌汚染の可能性が少ないと判断される場合には900㎡に1地点、可能性が高いと判断される場合には100㎡に1地点の密度で試料を採取します。表層から50cmの表層土壌および地下水等の調査により土壌汚染に係る特定有害物質(揮発性有機化合物、重金属、農薬等)による汚染の平面分布状況を把握します。

  3. 3.詳細調査(深度方向調査)

    概況調査により土壌汚染が判明した場合、深度方向に詳細調査を実施します。土壌・地下水の特定有害物質による汚染の状況を把握するために、土壌汚染専用機を使用して周辺環境に配慮した迅速な調査を実施します。深度方向調査により汚染の三次元分布状況を把握し、浄化対策範囲を決定いたします。

土壌試料の採取

土壌の試料採取では、採取コアの力学的な乱れよりも、化学的な原位置再現性が重要となります。従って、掘削に際しては採取試料の二次汚染を防ぐために、無水で掘削作業を進め、掘削時の発生熱を極力避けた方法で掘削を行います。当社保有のエコプローブは静音バイブロ仕様により、ハイパワーマシンなのに静かな掘削が可能です。さらに、回転スピンドルと高周波バイブロの併用により、迅速な土壌のサンプリングが可能で、コアの発熱を押えた無水高速サンプリングが行えます。

  • 深度方向調査中
    深度方向調査中
  • 土壌汚染調査(エコプローブによる試料採取)
    土壌汚染調査
    (エコプローブによる試料採取)

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